国の法律に基づいて設立された公的機関
中小企業投資育成株式会社法(昭和38年6月10日法律101号)に基づいて設立された、国の政策実施機関です。成長志向のベンチャー企業、中小企業・中堅企業に長期安定資金を提供し、自己資本の充実とともに経営の安定化や企業成長を支援致しております。
昭和38年の事業開始以来、東京・大阪の姉妹会社を含めて全国で5,500社以上、名古屋投資育成会社で1,000社以上の企業にご利用いただいております。その中から全国で220社余り、名古屋投資育成会社で40社余りの企業が株式上場を果たされました。会社設立以来60年にわたり地域の優良中小企業をしっかり支え、一緒に歩んで参りました。投資育成会社は、企業成長支援・株式上場支援に関するノウハウを基に、企業経営の良きパートナーとしてバックアップしています。
中小企業の成長を第一に
投資育成は企業設立時から株式上場に至るまで、友好的・長期的な安定株主として企業の成長を支援します。投資による経営権の安定や後継者育成などの育成サポートを通じて、恒久的な企業の基盤づくりに尽力いたします。
投資先企業に対する経営干渉や役員派遣を行わず、配当を期待する株主として、長期にわたり経営者の良き相談相手となります。
ご利用いただける企業の条件
投資育成会社をご利用いただける企業は次の条件を備えていることが必要です。
-
1
原則として
資本金3億円以下の
株式会社 -
2
業績に将来性が
見込める企業 -
3
公序良俗に反しない企業
投機的な事業を
行っていない企業
なお、以下の法律に基づく特例による新規投資の場合は、資本金の額が3億円を超えるものであっても投資対象となります。
- 中小企業労働力確保法
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
- 中小企業地域資源活用促進法
- 新エネルギー利用の促進に関する特別措置法
- 大学等技術移転促進法
- 中小企業経営強化法
- 中小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律
- 農林漁業バイオ燃料法
- アジア拠点化推進法
- 下請中小企業振興法
- 産業競争力強化法
- 中心市街地活性化法
- 地域未来投資促進法
- 生産性向上特別措置法