新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について(1月1日付)(経済産業省からの周知要請)
経済産業省から、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(1月1日付けの国・地域指定に関する情報)について周知要請がありました。
以下、経済産業省からのご案内です。
さて、英国、南ア等での変異ウイルスの確認などを踏まえ、新たな水際措置が導入されているところですが、英国、南アフリカ共和国以外の国・地域で、国内で変異ウイルスの感染者が確認された国として、1月1日付けで以下の国・地域を指定追加・解除したとの連絡が厚労省よりまいりました。
1月1日付け(指定追加):米国(フロリダ州)
これまでに指定されていた国・地域と併せてこれで以下の国・地域が指定されております。
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、(29日付け解除)、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州、ケベック州)、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン、米国(コロラド州、カリフォルニア州、フロリダ州)、アラブ首長国連邦、ドイツ
同指定により、これら国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、以下の期間、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。
・米国(フロリダ州):2021年1月5日午前0時~1月末までの間
・米国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ:2021年1月4日午前0時~1月末までの間
・米国(コロラド州)、カナダ(ケベック州):2021年1月3日午前0時~1月末までの間
・カナダ(オンタリオ州):2020年12月31日午前0時~2021年1月末までの間
・スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン:2021年1月1日午前0時~1月末までの間
・アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー:2020年12月30日午前0時~2021年1月末までの間
検疫強化措置開始以降、帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので、御注意ください。
指定国・地域及び本件措置の概要は以下、厚生労働省HPで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html