経済産業省情報技術利用促進課より「コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)の廃止に伴う対応」のお知らせ
令和元年12月20日(金)に閣議決定された「令和2年度税制改正の大綱」において、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)による特別償却又は税額控除制度は、所要の経過措置を講じた上、予定していた終期を一年前倒し、令和2年3月31日をもって廃止することとなりました。
令和2年3月31日までに認定を受けた法人等の認定革新的データ産業活用計画に係る革新的情報産業活用設備については、従前どおり税制の適用が認められますが、今後、本税制の利用を検討されていた方は速やかにご対応いただく必要がございます。
具体的な経過措置期間や手続きについては、本件のプレスリリースをご確認ください。
(本件のプレスリリースについて)
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191220008/20191220008.html