事業承継をお考えの方へ

親族内承継・M&A以外に従業員への承継
という方法があることを
ご存知ですか?

事業承継の3パターン

事業承継には、主に
「親族内承継」「従業員承継」「M&A」の
3つの選択肢が存在します。
従業員や外部から招聘した後継者など、
親族以外に事業を承継する
「従業員承継」を選択する会社の割合は、
近年増加傾向にあります。

親族内承継

従業員承継

M & A

親族内承継をお考えの方はこちら

そろそろ事業承継も考えないといけない。
できれば今後は従業員に経営を任せて、
自社株も引き継がせたい。

親族に後継者候補がいないため、
自社株を高く売却して引退したい。
ただ、M&Aはせずに会社を存続したい。

でも、
従業員への承継について、
こんな悩みはありませんか?

自社株式の引継ぎ方が
わからない

後継者候補に自社株式の
買取資金が不足している

株主構成について
相談できる相手がいない

後継者に経営者の個人保証を
引き継がせたくない

そんな時は、
ぜひ私たちに
ご相談ください!

名古屋中小企業投資育成株式会社の
ソリューション

私たちは中小企業投資育成株式会社法に
基づいて設立された、
国の政策実施機関です。
成長志向のベンチャー企業、
中堅・中小企業に長期安定資金を提供し、
自己資本の充実とともに経営の安定化や
企業成長を支援しています。

中小企業投資育成株式会社法に基づいて設立された、国の政策実施機関です。

1963年の事業開始以来、
東京・大阪の姉妹会社を含めて
全国で5,500社以上
名古屋中小企業投資育成で1,000社以上
企業にご利用いただいております。

姉妹会社を含めて全国で5,500社以上、名古屋中小企業投資育成で1,000社以上

近年では、従業員への承継を
進めたい企業のご活用が増加しています。
当社では多くの中小企業の従業員承継を
お手伝いさせていただいています。

従業員への承継を進めたい企業のご活用が増加しています。

従業員承継の場合投資育成会社を活用した対策例と機能

投資育成会社を活用した対策例と機能
投資育成会社を活用した対策例と機能
投資育成会社を活用した対策例と機能

投資育成の機能活用で、実際にどう変わる?

A社の活用例

役職員が分散保有

課題TASK

現会長には子供がおらず、今後も従業員(親族外)から経営者を育成し、株式についても従業員が承継する会社にしていきたいと考えている。しかし、経営者をどのように育成すれば円滑に承継できるか、方法が分からない。

投資育成の
活用MEASURE

投資育成の活用

効果EFFECT

  1. 投資育成会社を引受先とする第三者割当増資を実施することで相応の資金を拠出するとともに、役職員の資金負担を軽減
  2. 会長一族が保有する株式をA社が取得(議決権はありません)
  3. 会長から役員や従業員への株式譲渡

    上記①~③によって持株比率を調整し、経営及び株式の承継を円滑にする株主構成を構築することができました。社内での安定した株式承継が可能となり、後継者育成についても投資育成のサポートで軌道に乗りつつあります。

B社の活用例

MBO

課題TASK

オーナーには子供がおらず、オーナー家ではない取締役が社長となって経営を行っていく予定である。 持株会社を設立し、現オーナーの株式を買い取る予定だが、財務的な負担も大きく心配である。

投資育成の
活用MEASURE

投資育成の活用

効果EFFECT

投資育成会社が増資を引き受けることで、株式購入に必要な借入額を減らすことができました。 また、新経営陣を支える株主として投資育成会社が加わり、安定した経営が可能となりました。

名古屋中小企業投資育成(株)から投資を受けた後は?

投資育成の
経営サポート

01

公正中立な立場での
経営陣への支援

02

資本政策の立案、
助言、実務支援

03

経営課題解決のための
情報提供、助言、
実務支援

04

企業相互の
ビジネスマッチング、
交流促進、人脈づくり

05

後継者育成などの
後継者体制づくり、
社内管理体制整備や
人材育成

経営サポート活用事例

事例 1
資本政策
投資育成会社にご相談いただき、投資してから20年になります。
創業家・経営陣・従業員持株会が保有する株式について、長期的な視点で随時関係者の相談に乗っています。
投資後十数年が経過し、同社が取引先から出資の打診を受けた際は、資本政策について弊社の担当者が一緒に検討を行い、創業家や経営陣の想いを実現する形で取引先からの出資を受け入れることができました。
事業承継の際には、弊社の支援によって従業員持株会を発足。流通株価や会員資格など発足時の規約作りの他、持株会の運営についても長期的な観点でサポートしています。
その他経営サポート
毎期経営分析を実施し、過去の業績や同業他社と比較しながら現状分析しています。定時株主総会の議案やシナリオ、適切な運営などについて相談を受けることもあります。
海外進出に際しては、情報提供のほか、既に現地に進出されている投資先企業のご紹介などによって、スムーズに海外進出できるようサポートしました。会社法の改正の際は、定款変更案の作成や株券廃止の手続きについてもお手伝いしました。
事例 2
資本政策
投資前から発足していた役員持株会・従業員持株会が機能していないことが分かったため、規約の整備や役職員向けの説明会を実施し、持株会を活用できるようにサポートしました。その後、会社規模拡大により、役員持株会・従業員持株会も拡充していますが、持株会の運営についても継続的に相談に乗っています。
その他経営サポート
社長を含む多くの取締役が、経営に関する知識やノウハウの習得、人脈形成等を目的として、弊社の「経営後継者ビジネスカレッジ」を受講されました。
更に、将来も従業員へ円滑に事業を承継できるよう、役員定年規程の整備や会社機関の設計について相談に乗りました。ご相談内容によっては、弊社と提携している労務や補助金など各分野の専門家と連携することで、経営課題を解決しています。

よくあるご質問

Q1.投資育成から投資を受けるにあたり、どのような条件や選定基準がありますか。
基本的な投資条件は以下の通りです。
資本金:投資前3億円以下※1(特例法による例外規定あり※2
業種:全業種(公序良俗に反するもの、投機的なものを除く)

※1 既に投資を受けている企業については、資本金3億円超であっても追加投資が可能です。
※2 特例法による資本金基準の例外については投資育成へ直接ご確認下さい。

Q2.投資の上限額は決まっていますか。
金額について特段の定めはありませんので、お申込み企業とご相談の上、金額を決定します。ただし、議決権については、総議決権数の半分を超えることとなる株式の引受けは行いません。
Q3.投資育成会社が引受ける株式の価額はどのように決まるのですか。
中小企業庁と国税庁が定めた、投資育成会社のみに認められた「投資育成会社方式」に基づいて算定します。
Q4.株式の保有期間は決まっているのでしょうか。
経営の安定化を念頭に、長期にわたる保有を前提にしておりますので、保有期間を定めておりません。ご利用後、時間の経過と共に株主構成の変更が必要となった場合等にはご相談に応じております。
Q5.現在会社が保有する自己株式(金庫株)を引き受けてもらうことは可能でしょうか?
引受け可能な場合もあります。詳しくはご相談ください。
Q6.投資育成会社にある程度まとまった株式を引受けてもらうと、経営権のことが心配なのですが。
投資先企業の経営の自主性を尊重することが、投資育成会社の過去60年にわたる一貫した基本方針です。この基本方針をご理解いただき、全国で5,500社以上の企業にご利用いただいて参りました。なお、経営権に関する懸念をお持ちの場合には、議決権のない株式でのお引受け(原則としてお引受株数の1/2まで)も行っております。
Q7.投資育成会社の投資を受けた後は、どのようなことが義務づけられるのですか。
投資育成会社ご利用後は、定時株主総会開催前に決算内容のご説明等をお願いしております。
Q8.投資育成会社の投資を受けた後の配当はどう考えたら良いのですか。
普通株式の場合は、できるだけ安定した配当となることを期待いたします。
投資育成会社では、株式の引き受けに当たり、投資後の配当額(率)の方針について協議させていただいております。
また、投資育成会社が優先株式を引受けることにより、投資育成会社と投資育成会社以外の株主の1株当り配当金額を変えることが可能です。
優先株式とは、会社法で定められた種類株式(会社法108条1項)の一種です。優先株主(投資育成会社)に対しては、毎期所定の1株当り配当金額をお願いします。
Q9.投資育成会社から投資を受けると、株式上場をしなければならないのでしょうか。
投資育成制度は、上場意向の有無にかかわらずご利用いただけます。株式上場については、あくまで自主的に判断されるべきものと考えておりますので、時期を示してお願いするようなことはありません。
Q10.投資育成会社の投資を受けると公認会計士の監査を受ける必要がありますか。
受ける必要はありません。2001年4月から任意になりました。

まずはお気軽に、私達にご相談ください

投資育成は中小企業投資育成株式会社法に基づいて設立された公的な機関です。
安心してご相談ください。

052-581-9541

担当:事業承継相談窓口

従業員承継以外にも、
各種経営課題解決のお手伝いをしています。